業務分野

1.在留資格/VISA

外国人の皆さまが日本で一定期間滞在することのできる資格を、在留資格といいます。
短い期間などを除き、日本に入国の際はこの在留資格を取得し、日本に滞在して就労することができます。
在留資格関連の手続きは、入国管理局にて審査が行われます。


在留資格該当する職業例在留期間
公用大使館・領事館職員、国際機関職員およびそのご家族3か月/1年/3年/5年
教授大学教授、高等専門学校等教授3か月/1年/3年/5年
芸術音楽家、美術家、著述家3か月/1年/3年/5年
宗教牧師、神父、宣教師3か月/1年/3年/5年
報道記者、カメラマン、その他報道関係者3か月/1年/3年/5年
経営・管理企業等経営者、管理者、監査役、工場長、支店長3か月/4か月/1年/3年/5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士3か月/1年/3年/5年
医療医師、歯科医師、看護師3か月/1年/3年/5年
研究企業や政府機関での研究者3か月/1年/3年/5年
教育教師(中学校・高校の語学含む)3か月/1年/3年/5年
技術SE、プログラマー、機械エンジニア、整備士など3か月/1年/3年/5年
人文知識・国際業務会計・経営コンサルタント、翻訳・通訳、語学学校教師、デザイナー、プログラマーなど3か月/1年/3年/5年
企業内転勤外国の事務所から転勤される方3か月/1年/3年/5年
介護介護福祉士3か月/1年/3年/5年
興行俳優、歌手、プロアスリート、コレオグラファーなど15日/3か月/6か月/1年/3年
技能調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者、シューフィッターなど3か月/1年/3年/5年
技能実習技能実習生法務大臣指定の1年を超えない範囲

永住者法務大臣から永住の許可を与えられた方無制限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子
6か月/1年/3年/5年
永住者の配偶者等永住者の配偶者等
永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本で生まれ育った永住者や特別永住者の実子
6か月/1年/3年/5年
定住者日系3世、その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認められた方
6か月/1年/3年/5年

就労に制限がある資格

文化活動空手修行者、陶芸家、庭師、日本文化研究家など3か月/6か月/1年/3年
短期滞在観光者、短期出張者、会議参加者、親族等訪問者15日/30日/90日以内
留学留学生3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月
研修研修生(公的研修・実務作業を含まない)3か月/6か月/1年
家族滞在留外国人の扶養を受ける配偶者または子3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月/5年
特定活動アマチュアスポーツ選手とその家族、外国人教授の家族など3か月/1年/3年/4年/5年

1号2号
業種介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械
電気電子情報関連製造、建設、造船、自動車整備
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食
建設、造船・船用工業
⇒今後対象分野が大幅拡大予定!
取得要件技能実習2号を良好に修了していること
特定技能評価試験に合格すること
熟練した技能を持っていること
在留期間5年以内上限なし(更新が可能)
ご家族の帯同できないできる

2.日本人への帰化・日本での永住

日本人への帰化

日本に在留する外国人の方が、日本国籍を取得し、日本国民となることを、「日本人に帰化する」といいます。
在日滞在を経てライフプランをご検討の方、日本人の方とのご結婚をされる方など、帰化をご希望の目的は様々です。
日本人に帰化すれば、在留期間や在留資格という制限がなくなります。
帰化をするためには、法務局への帰化申請をし、審査を受けることが必要です。
帰化をご希望の外国人の方、WINDS行政書士事務所に申請や審査のサポートをお任せ下さい。

日本での永住

外国人が、在留期間の制限なく日本で住み続けることができる権利を、永住権といいます。 外国人の方がこの永住権を取得するためには、入国管理庁に永住申請を行うことが必要となります。 また日本で出生・在住されている外国人の方は、出生から一定期間内に申請することにより、特別永住者となります。 永住をお考えの外国人の皆さま、WINDS行政書士事務所にご相談下さい。

3.会社の設立

株式会社の設立にあたっては、まず定款という会社の運営方法などの基本的ルールを定めた規約を作成します。 株式会社の場合、定款には商号・資本金・本店所在地など基本的事項の他、事業年度や株主総会、役員等に関する定めを記載します。

なお、これらを記載した定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があり、その後資本金の払込み、設立登記を経て会社が設立されます。